こんにちは!オリジナルTシャツプリント「推しTeeふぁくとりー」担当者です!
今回の記事では、「好きなキャラクターのイラストをTシャツにプリントしたい…」というそこのあなたに向けて、オリジナルのプリントTシャツを作る際に気を付けるべき“著作権“の問題ついて説明していきたいと思います。
本日2月14日はバレンタインデーですね!あなたはチョコレートはお好きですか?
私は本当にチョコが大好きすぎて、過剰摂取で何度も鼻血を出したことがあります(笑)
高校生活最後のバレンタインデー当日の放課後。誰もいない教室に呼び出され、好意を寄せている女の子から手作りのチョコレートをもらう。そんな経験をしてみたかった…来世に期待ですね!
冗談はさておき、バレンタインデーということで少々横道それてしまいましたが、ここからは改めて“著作権“と向き合っていきたいと思います。
アニメ好きの方なら聞き馴染みの深い言葉であると思いますが、”著作権”の詳細な意味を理解している人はあまり居ないのではないでしょうか。
オリジナルのプリントTシャツを作るときには、著作権の存在はおろそかにはできません。
本記事を最後まで読んで、著作権について正しく理解してみませんか?世界にたった1枚の、あなただけのプリントTシャツを作りましょう!
著作権とは
“著作権“とは、著作物を保護するために存在する権利です。
著作権を英語で表すと“copyright”(コピーライト)で、アニメ関連グッズなどの説明欄の末尾のほうに小さくプリント表記されているのを、何度か見かけたことがあるのではないでしょうか。
取得のために手続きを必要としないのが特徴で、著作物を生み出した時点で著作権は自動的に発生します。
オリジナルプリントTシャツの作成において、好きなアニメキャラクターなどの著作物をプリント表現したいと思った場合、この著作権に十分注意する必要があります。
著作権侵害について
他者の著作物を無断で利用する行為そのものが、いわゆる著作権侵害に当たります。
オリジナルのプリントTシャツを作る過程で、著作権所有者や管理者の許可を取らずに無断でアニメキャラなどの著作物を流用してしまうと、その行為は著作権侵害となるのです。
日本の法律において著作権侵害は犯罪であり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金といった罰則が下ります。
安易な気持ちで好きなキャラクターを無許可でグッズ化してしまったために、著作権所有者から訴えられる。
増してや致命的な賞罰を受けてしまうなんてバッドエンドは、アニメ好きとしては何としてでも避けたいですよね。
プリントTシャツの作成に限らず、様々な場面で著作権侵害は起こり得るため、著作物の取り扱いには十分に気を付けましょう。
著作物とは
“著作物“にあたる例として、アニメーション作品に限らず小説や漫画、音楽、映画、写真などが挙げられます。
例に挙げたすべては芸術や美術などに分類され、個人の思想や感情を創作物として表現したものであるために、しっかりと著作権で保護される必要があるのです。
著作物は、著作権法で明確に定義づけされており、著作権を侵害しないためには著作権法に目を通し、著作物の定義に対して理解を深めておくと良いでしょう。
二次的著作物
著作権法には、著作物をさらに細分化した”二次的著作物”について明記されています。
二次的著作物は、二次元カルチャー界隈でよく耳にするいわゆる“二次創作”と呼ばれるものです。
例えば、あなたが好きなアニメキャラクターの絵をオリジナルで描いた場合、その絵は”二次的著作物”(二次創作)に当たります。
オリジナルプリントTシャツの作成時に、あなたの描いたアニメキャラクターの絵をプリントしたい場合は、著作権所有者の許可を漏れなく取らなければなりません。
故意に著作権を侵害してしまわないためにも、二次創作の意味するところを今一度理解しておきましょう。
著作権を意識して創作活動しよう

ここまで、著作権や著作物について手短にお話してきました。
あなたの大好きなアニメ作品やキャラクターを守るためにも、著作権や著作物について理解することが如何に重要か、お分かりいただけたのではないでしょうか。
とくに著作権との関連性が曖昧になりがちな”二次創作”との関わりには、細心の注意が必要です。
二次創作は、今や最先端の日本カルチャーの一部として人気を誇っているだけあって、普及率も高く馴じみ深いからこそ、著作権がらみの問題が頻発しやすい特性を持っています。
著作権を意識した上で、自由な創作活動やオリジナルプリントTシャツの作成などを思う存分楽しみましょう!1枚から作成可能です!
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